新潟商工会議所「電子商い情報便」運用規定
1.当サービスは、新潟商工会議所(以下当所という)会員企業の発展に資することを目的とし、当所会員以外の利用は原則として認めない。
2.当サービス利用にあたって、当該情報の内容、または、作成責任を有する事業所、代表者等(以下広告主という)に対して与信を与えるものではないこと、及び、下記事項を遵守するものとする。
1)発信する情報内容等が公序良俗に反しないこと。
2)発信する情報内容等が関係法規に違反しないこと。
3)発信する情報内容等が誤解を与える恐れがないこと。
4)発信する情報内容等が他の会員、消費者等に不利益を与える恐れがないこと。
5)その他、当該サービス運用上適当と認められること。
3.当サービスへの利用に関する諸手続きを広告代理店等に依頼する場合は、広告主が当所会員であること。
4.当サービスの実施予定日において、申込会員数が揃わない等やむを得ない事情が生じた時は、当該実施日を繰延べることがある。
5.発信する情報(広告の内容及びチラシ等)に関する一切の責任は、広告主に帰属する。
6.当サービスに関する手続き上のトラブルは双方誠意をもって対応することとする。また、当該サービスにより生じた取引上のトラブル等について当所は一切の責任を負わない。
7.発信する情報(広告の内容及びチラシ等)の登録・申込み手続きは、広告主が各自で、インターネット上で行うものとし、登録が完了したした時点で申込みが完了したものとみなし、内容の修正等は原則として受付けない。ただし、動画の撮影等については別途定めることとする。
8.添付するPDFファイルの容量は1MB以内とする。当該ファイルをデータサーバーに格納する期間は上記7の申込みが完了した日の翌日から起算して90日間とする。ただし、当該データを格納できる間は可能な限り保管することとし、削除が必要な場合は、都度申し出を受け付ける。
9.当サービスにおいて、情報の配信先については、当サービスに係る情報受信を拒否する事業所を除いて、当所からの連絡等についてEメールでの配信を希望する会員のみとし、会員数の増減に伴って、配信件数は増減する。
10.発信日は、原則として、各号の第1回配信日及びその後次号配信日までの間における月曜日及び金曜日とする。ただし、諸事情により、配信日を変更することもあり得る。配信する日時について、広告主は当所事務局に一任するものとする。
11.広告発送料は、1案件につき5,000円(税別)とする。ただし、諸事情考慮し、割引等を行うことがある。当該料金は送信した日の属する月の翌月末日までに納入すること。料金の未納がある場合、次回の送信を行わない。
12.本契約についての同意は、インターネットの画面上での同意をもってかえることとする。
当規定に反すると認められる場合、当サービスの履行は行わない。
13.本規定は平成24年3月1日より適用する。
13-2.改訂規定は平成25年10月10日より規定する。(第7条、第8条)
13-3.改訂規定は平成26年4月1日より規定する。(第10条、第11条)
【動画の撮影及びアップロードに関する運用規定】
1.本サービスは、「電子商い情報便」の付加機能として、インターネットにおける動画配信昨日を活用し、文字情報で伝えきれない商品の説明や、事業主からの近況報告等を伝え、会員事業所の販売促進に寄与するとともに、会員サービスの向上を目的とする
2.本サービス利用にあたっては、「電子商い情報便」運用規定に同意することを前提とする。
3.動画の撮影にあたっては、各回の情報便申込み締切日の2週間前(土日祝日の場合はその前日)までに、取材希望日と合わせ申込むこと。
4.取材日及び取材方法等、双方誠意をもって調整すること。
4.取材にあたっては、申込者が、所定の取材フォームに記入し、当該フォームに従って撮影を行う。原則として、取材日までに取材内容を決めかねる場合または準備が整わない等の場合は、取材、撮影及び電子商い情報便への掲載を行わない。
5.動画の撮影及び編集等は当所で行うこととし、当該編集内容及び方法等については当所に一任すること。
6.撮影した動画は原則としてYoutubeへのアップロードを通じて公開する。公開後の削除を希望する場合は、申し出があってから、若干の時間を要すること。
7.本規定は平成25年10月10日より規定する。