新潟商工会議所「商い情報便」運用規定
当サービスを利用するに際し、利用者は本運用規程に同意したうえで申し込みを行うこととする。
1.目的
当サービスは、新潟県内の新潟商工会議所(以下「当所」という。)の会員事業所間における商取引の活発化に資することを目的に実施する。
2.利用資格
当サービスを利用できる対象者(以下「広告主」という。)は、原則として新潟県内に事業所を有する当所の会員であり、サービス利用時に当該年度の当所の会費を完納している者とする。なお、当サービスの利用に関する諸手続を広告代理店等に依頼する場合は、広告主が上記の利用資格を満たす必要がある。
3.サービス内容
当サービスは、当所会報に広告主の販売促進のためのチラシ、パンフレット(以下「チラシ等」という。)を同封するものである。
4.遵守事項
広告主は、次の事項を遵守するものとする。
(1)チラシ等の内容が、公序良俗に反しないこと。
(2)チラシ等の内容が、関係法規に違反しないこと。
(3)チラシ等の内容が、誤解を与える恐れがないこと。
(4)チラシ等の内容が、他の会員、一般消費者等に不利益を与える恐れがないこと。
(5)チラシ等の内容が、政治、宗教、風俗営業及び消費者金融に関するものでないこと。
(6)チラシ等が信書に該当しないこと
(7)その他、当サービスの運用上不適当と認められないこと。
5.チラシ等の内容に関する責任
チラシ等の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属する。また、当サービスは当所がチラシ等の内容や広告主に対して与信を与えるものではない。
6.取引に関する責任
チラシ等の内容の詳細や取引に関しては、取引の当事者間で直接連絡・交渉するものとし、取引に関してトラブル等が生じた場合であっても、当所は一切の責任を負わない。
7.手続上のトラブル対応
当サービスの利用に関する手続上のトラブルは、当所と広告主が双方誠意をもって対応することとする。
8.利用料金の事前支払い
広告主は、当所が別途定める料金体系に基づき、チラシ等を同封する月の前月の当所が指定する期日までに当サービスの利用料金を支払うものとする。当所が定める期日までに利用料金の支払いがない場合は、いかなる理由があっても当所はチラシ等の同封は行わない。
9.チラシ等の仕様
当所会報に同封するチラシ等は、原則として、B5 版又は A4 版のチラシ及びパンフレットとし、B4、A3
等の場合は、広告主は当該チラシ等を当所所定の大きさに折りたたんだ形態で納品するものとする。
10. チラシ等の納品先及び期日
当所会報に同封するチラシ等は、広告主が必要部数を用意し、当所が指定する期日までに当所指定場所へ納品する。当所が定める期日までに納品が完了しない場合は、いかなる理由があっても当所はチラシ等の同封は行わない。
11.同封月の変更
広告主は、やむを得ない事情が生じた場合、チラシ等の同封月を当該サービスの申込をした同封希望月から翌月に限り繰延べることができる。
12. 遵守事項に抵触した場合の取扱い
当所は、広告主から納品されたチラシ等が本規程 4項の遵守事項に抵触すると判断したときは、チラシ等を同封しないものとし、その場合であってもチラシ等の印刷費用や機会損失による損害の補償など当所は一切の責任を負わない。
13. キャンセル
利用料金の入金後のキャンセルについては、いかなる理由においても利用料金を返金しない。
14. 運用規程の変更
当運用規程は、予告なく変更する場合がある。
附則
本規程は令和6年10月1日から実施する。