新潟商工会議所「商い情報便」運用規定
1.当サービスは、新潟商工会議所(以下当所という)会員企業の発展に資することを目的とし、当所会員以外の利用は原則として認めない。
2.当サービスは、新潟商工会議所会報に会員企業の販売促進のための書類等を同封するものであり、当サービス利用にあたって、当該情報の内容、または、作成責任を有する事業所、代表者等(以下広告主という)に対して与信を与えるものではないこと、及び、下記事項を遵守するものとする。
1)発信する情報内容等が公序良俗に反しないこと。
2)発信する情報内容等が関係法規に違反しないこと。
3)発信する情報内容等が誤解を与える恐れがないこと。
4)発信する情報内容等が他の会員、消費者等に不利益を与える恐れがないこと。
5)政治、宗教、風俗営業、及び消費者金融に関するものでないこと。
6)その他、当該サービス運用上不適当と認められること。
3. 当サービスへの利用に関する諸手続きを広告代理店等に依頼する場合は、広告主が当所会員であること。
4. 当サービスの実施予定日において、申込会員数が揃わない等やむを得ない事情が生じた時は、当該実施日を繰延べることがある。ただし、当該サービスについて初回に申込みをした月から起算して2年を経過した月までとする。
5. 発信する情報(広告の内容及びチラシ等)に関する一切の責任は、広告主に帰属する。
6. 当サービスに関する手続き上のトラブルは双方誠意をもって対応することとする。また、当該サービスにより生じた取引上のトラブル等について当所は一切の責任を負わない。
7. 当サービスの利用について、年間契約・半年契約・3カ月契約を締結することができる。当該契約を締結する場合は、別途定める広告掲載料金を適用する。
8. 広告掲載料金については、当該広告を同封した会報発刊月の翌月末日までに納入すること。また、割引料金契約を結んだ場合、当初の契約期間の中途において当該契約を変更あるいは破棄することはできない。
9. 当所会報に同封する広告書類は、原則として、B5版、A4版のチラシ及びパンフレットとし、B4、A3等の場合は、当該書類を規定の大きさ以下に折りたたんだうえで、納品する。
10. 当所会報に同封する広告書類は、各自で必要部数を用意し、発刊月の前月末日(新春号を除く)までに新潟商工会議所に納品する。ただし、諸事情を考慮し、B5版、A4版チラシに限り当方で印刷等の事務処理業務を申し受けることができる。この場合、別途実費相当分を申し受ける。
11. この運用規程に同意した場合、下記に押印し、発刊月(初回)の前月末日までに担当課へ郵送すること。また、原則として初回に提出された当契約は、次回以降も適用する。ただし、必要がある場合についてはこの限りではない。
12. 本規程は平成31 年4月1日より適用する。